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三鷹・武蔵野市の弁護士による交通事故相談

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事故から解決までの流れ

 

当職にご依頼された場合の,解決までの大まかな流れです。

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①事故の発生 

 事故発生後はくれぐれも無理をなさらず,治療に専念していただきたいです。無理をした結果,治療期間が長期化してしまうと,お体に悪いことはもちろん,保険会社が事故と支出した治療費との間の因果関係を否定してくることがあるからです。

 この段階からご依頼を承っております。

 ただ,弁護士が介入した途端,保険会社は治療費を打ち切る等の行為を行うことがありますので,この段階で保険会社との間へ積極的に介入したほうが良いかはケースによります。

 そのため,この段階では,基本的に被害者へのアドバイスやサポートを行うにとどめておくといった対応が多くなります。

 もっとも,保険会社の担当者の対応が苦痛である等,介入したほうが良い場合には介入していきます。

 ケースバイケースですので,最善の対応を致します。

 

②症状固定日 

 治療を続けても改善が見込めなくなる時期を症状固定日と言います。

 症状固定日を迎えたかどうかは法的判断ですが,基本的に医師の判断が尊重されます。

 後遺症が残りそうであれば,医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。この場合,必要性姓があれば当職が同行し,医師に説明することもあります。

 但し,早期解決の見地からこのまま④示談交渉に移行する場合もあります。

 後遺障害の等級認定に向けて手続きを進めていくのか,それとも早期解決のため示談交渉に移行するのかは,等級認定の可能性によります。この判断についても弁護士がアドバイスします。

 

③後遺障害等級申請

 自賠責に後遺障害の等級申請を行います。

 保険会社に申請をさせることもありますが,被害者自ら請求することもできます(被害者請求)。

 弁護士に依頼した場合,弁護士は被害者請求をサポートすることになります。

 後遺症について自賠責で等級が認定されなかった=非該当の場合や,等級が認定されたとしても予想していた等級よりも低い認定がなされた場合には,異議申し立てを検討します。 異

 異議申し立ては新たな資料によって前回の判断を覆さなければならず,その資料収集や自賠責の判断にも時間がかかるため,異議申し立てをするかどうかは慎重に吟味したほうが良いでしょう。場合によっては医師の意見書等を取り付けて提出します。

 因みに,異議申し立ては何度も行うことができますが,特に新たな医証が出てくるなど特段の事情がない限り,一度出た異議申し立ての結果については,基本的に覆らないと思ってよいと思います。 

 等級が認定された場合や非該当であっても,ある程度予想していた結果の場合には,早期解決の見地からこのまま示談交渉に移行します。

 

④示談交渉

 ここが弁護士の腕の見せ所です。

 慰謝料等について,弁護士(裁判所)基準に近づけるよう交渉します。慰謝料については裁裁判での判決の相場の8割以上で合意されることが多いです。休業損害や逸失利益についても様々な資料や交渉を行います。

 ただし,弁護士が介入した場合,過失割合や素因減額等,賠償額が減額される要素についても厳しく主張されます。弁護士としては,訴訟になった場合の見通しをたてて落としどころを探る必要があります。なお,相談の段階で過失割合や素因減額を考慮して依頼者に経済的利益が見込めないと判断した場合には,その旨伝えて受任しないのが通常の弁護士です。

 示談交渉を行っても賠償額の増額が見込めない場合には,紛争処理センターでの解決や訴訟での解決の方法を探ります。もっとも,解決まで時間がかかるので,このまま示談するのか,この先の手続きまで進むのかについては慎重に考える必要があります。

 

⑤紛争処理センターによる和解あっせん・裁定

 紛争処理センターでは,相談員(弁護士)が和解のあっせんを行います。

 慰謝料については,裁判所基準のほぼ満額が提示されるのが通常です。紛争処理センターでは事故態様等の事実関係や医学的な問題について争うことができないため,注意が必要です。

 和解のあっせんによって合意が成立しない場合はに,審査会による裁定という制度があります。保険会社は裁定に従う義務があります。

 

⑥訴訟による解決

 事案として紛争処理センターによる解決に適さない案件や,紛争処理センターでの解決できない場合には,訴訟による解決方法があります。

 訴訟の場合には,少なくとも解決まで1年はかかることを覚悟しなければなりません。

どうしても内容的に納得がいかない場合には覚悟を決めるほかありませんが,訴訟にするかどうかは,メリット・デメリットを合わせて弁護士から説明があります。

 なお,訴訟は三審までありますが,基本的に2審目の控訴審でほぼ決まります。

 最高裁では,審理内容が限られるので,覆る見込みはほとんどないというのが現実です。

 

⑦解決

 示談が成立した場合,判決が確定した場合等は賠償額が確定します。

 賠償額が確定した場合,保険会社は賠償額の支払いに応じるのが通常です。また,賠償額の払い込みは期限よりもかなり早めに支払われるのが通常です。

 なお,賠償額が確定した時点で,弁護士には成功報酬が発生します。

 弁護士費用特約による場合,弁護士は保険会社に報酬を請求します。

 なお,まれに保険会社が弁護士の主張する弁護士費用を支払わず揉めることもありますが,保険会社と弁護士は折り合いをつけて,被害者を巻き込まないようにしているのが通常です。

 

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