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三鷹・武蔵野市の弁護士による交通事故相談
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〒180-0006
東京都武蔵野市中町1丁目10-7 武蔵野Kビル4階
清水法律事務所
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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弁護士費用特約をご確認下さい!
弁護士にご相談・依頼する前に,まずは弁護士費用の特約が使えないか確認しましょう!
弁護士費用特約とは,保険会社が,交通事故の示談交渉や訴訟等について必要な弁護士費用等を負担する特約です。
弁護士費用の特約を使用すると…
メリット①
ご依頼者の弁護士費用の負担がなくなるため(※1),増額した賠償額をそのままお返しすることが可能になります。
※1 相談料10万円,その他弁護士費用は300万円が上限
メリット②
弁護士が積極的に立証活動をできるようになるため,結果的に賠償額が増額しやすくなります。
以下で詳しく見ていきます。
メリット①
弁護士費用の負担がなくなるため,増額した賠償額をそのままお返しすることができます。
弁護士費用特約が使用できない場合には,増額した賠償額から弁護費用等を差し引いてお返しすることになります。
しかし,弁護費用特約が使用できる場合には,被保険者ごとに1回の事故につき300万円以内の範囲で,保険会社が弁護士費用を支出します(事案にもよりますが,弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません)。
そのため,増額できた賠償額をそのまま取得することが可能になってきます。
せっかく年間1500円程度の保険金の支払いをしているのですから,この機会に使わない理由はありません。
また,弁護士費用特約を使用したからといって,保険料が増額することはありません。
メリット②
弁護士が積極的に立証活動をできるようになるため,結果的に賠償額が増額しやすくなります。
例えば,素因減額が争点となり,証拠として医師による意見書の作成を依頼する場合などは数十万の単位の作成費用が必要になる場合があります。また,過失割合についても工学的な意見書作成を依頼する場合,同じように高額の費用がかかる場合があります。
こういった場合,弁護士費用特約が使用できないとなると,ご依頼者様が費用を負担することになります。そうすると,弁護士としては,期待した結果が得られない可能性がある限りこういった証拠の収集活動を躊躇してしまいがちです。。
逆に,弁護士費用特約が使用できると,鑑定に必要な費用も保険会社が負担するため,積極的にこういった証拠の収集を行うことができます。ご依頼者様にお返しする賠償額が少なくなる心配がないからです。
そのため弁護士としても立証に向けた活動がしやすくなり,結果的に賠償額の増額という結果を得られやすくなります。
では,弁護士費用特約が使用できるかは,どうやって調べればよいのでしょうか。
①自分の加入している自動車保険・火災保険・医療保険
まずは自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているかご確認下さい。
保険証書に記載がありますが,わからない場合には保険会社に電話で連絡をしてご自分の保険に弁護士費用特約が付帯されているかご確認されると良いです。
忘れがちなのは,火災保険や医療保険です。
弁護士費用特約が付帯されている保険商品もありますので,こちらも確認してみましょう。
②家族の保険
自分の保険だけでなく,配偶者や親の保険も確認してみましょう。弁護士費用特約を使用できる場合があります(但し,契約者の了解が必要)。
③契約自動車の保険
例えば,友人の自動車を運転していて事故を起こした場合,友人の自動車に弁護士費用特約が付帯されていれば,弁護士費用特約が使える場合があります(但し,契約者の了解が必要)。
免責条項に該当する場合は,弁護士費用特約は使用できません。
例えば,無免許運転や酒気帯び運転,同居の親族等への損害賠償請求等です。
通常の事故であれば免責条項に該当することはありませんが,念のため約款を調べたり,保険会社に対する問い合わせを行うなどして確認しましょう。
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