JR「三鷹駅」北口より徒歩3分。多摩地域の交通事故被害でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
三鷹・武蔵野市の弁護士による交通事故相談
【運営主体】
〒180-0006
東京都武蔵野市中町1丁目10-7 武蔵野Kビル4階
清水法律事務所
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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損害賠償を請求する場合に,症状固定日までの診療・施術の経過を把握・サポートしていなければ,本来受けられるはずの賠償額を受け取れない場合があります。
例えば,治療費については,医師が経過観察を行い,整形外科が医師の意向に沿った施術をしていなければ,示談交渉において治療費の一部が認められなくなってしまうことがあります。
また,主婦の休業損害を請求する際には,時期により何パーセントぐらい家事としての労働能力を喪失していたのかを主張・立証しなければなりません。
そのためには,どの時期にどういった家事にどの程度影響を受けたのかかを記録として残すとともに,医学的に説明がつくのか等を立証していく必要があります。
ところがそういった経時的な記録が残っていない場合には,交渉や訴訟が難航する場合があります。
そして,後遺障害の申請の際にも,画像所見や神経学的テスト,可動域の測定等が必要な場合があります。しかし適切な時期に検査がなされていなければ,事故との因果関係を否定されることがあります。
そのため,当職は,可能な限り早い段階から,被害者のお体の状態や発生している損害を整形外科・接骨院の先生方との間で共有・把握したいと考えております。
被害者のサポートには,整形外科・接骨院の先生方と一体となった連携が必要不可欠です。
当職の考えにご賛同していただき,連携をとっていただける先生がいらっしゃれば,下記フォームにてご連絡いただけると幸甚です。
また,病院・接骨院の顧問業務(債権回収・クレーム対応,広告に関するアドバイス(主として整骨院),労務関係)も承っております。
※但し,弁護士法・弁護士職務基本規定に違反する非弁提携(有償による被害者のあっせん等)と思われる連携についてはお断りさせていただきますので,予めご理解をお願い致します。
院内で配布用のリーフレットをご用意しております。
当事務所では,交通事故の被害に遭われた方に,早い段階から弁護士にご相談・ご依頼されることをお薦めしています。
弁護士の仕事としての費用対効果のみを考えるのであれば,保険会社から示談金の提示があったときにご相談・ご依頼を受けたほうがよいのかもしれません(実際にそのような事務所もあります)。
しかし,実際,示談金の提示があったときに被害者の方からお話しを伺うと「あのときこうやっておけばこの費用が請求できたのに」「あの検査をしておけば後遺障害の等級がとれたかもしれないのに」と感じることが多々あります。
そこで,来院された患者様が,弁護士にご相談・ご依頼されるメリットを知っていただくために,リーフレットをご用意しております。
特に弁護士費用特約の適用のある患者さんは,「弁護士を依頼しない理由はない」と言って良いぐらいのメリットがあります。
リーフレット配布ご希望の先生には無料で進呈致しますので,ご連絡下さい。
※現在,事務所変更のためリニューアル中です。しばらくお待ちください。
医師・整骨院の先生でセミナーを開催・受講されたいとお考えでしたら,ぜひご連絡下さい。
当職は,交通事故被害者の救済のために医師・柔道整復師・弁護士が連携することが必要だと常々考えています。
先生向け・患者様向けのセミナーの開催をお考えでしたら,積極的にご協力・尽力したいと思っております。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
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土曜・日曜・祝日(応・相談)
時間外・土日祝日のお問合せは、メールをいただければこちらから折り返しご連絡させていただきます。
営業時間外・土日祝日の相談についても、可能な限り対応できるよう調整致します。
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