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三鷹・武蔵野市の弁護士による交通事故相談

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請求できる損害の費目等

請求できる損害の費目等について

 交通事故の被害に遭った場合に発生する損害には,大きく分けて①人的損害と②物的損害があります。

 人的損害には,財産的損害精神的損害があります。

 また,その財産的損害にも,現実に発生した損害である積極損害と,事故に遭わなければ本来発生しなかっであろう損害としての消極損害があります。

 ご依頼された場合,これらの損害について請求していくことになります。

 ただ,他方で交通事故によって損害が発生した場合でも,公平の見地から賠償額が減額ないし控除されてしまう場合もあります。

 以下では,請求していく損害についてそれぞれの費目や考え方を紹介しています。

 どのような損害が請求できそうか,あらかじめご覧になっておくと良いもしれません。

 また,併せて,減額されそうな事由があるかどうかについてもご確認いただければと思います。

 

①人的損害

積極損害

治療費関係
付添費用
将来介護費
雑費
通院交通費・宿泊費
学生・生徒の学習費,保育費,通学付添費等
装具・器具等購入費
家屋・自動車改造費

葬儀関係
費用
損害賠償請求関係費用
後見関係費用
その他
弁護士費用
遅延損害金

休業損害(消極損害1)

有職者
家事従事者
無職者

逸失利益(消極損害2)

逸失利益の算定方法
基礎収入
労働能力喪失率
労働能力喪失年数
ライプニッツ係数
 
減収はないが逸失利益が認められる場合
 

精神的損害(慰謝料)

入通院慰謝料
慰謝料増額事由
後遺症慰謝料
死亡慰謝料

②物的損害

物損

修理費
経済的全損の判断

買替差額 
           
登録手続関係費
評価損
代車使用料
休車損
雑費
営業損害等
集荷その他の損害
物損に関する慰謝料
ペットに関する損害

賠償額の減額事由

過失相殺

素因減額

素因減額の考え方
心因的要因
体質的・心因的素因

同乗者における減額

無償同乗
同乗者のシートベルトの不装着

損益相殺・損害の填補等

控除肯定例・否定例
 
社会保険給付等がある場合の控除
共同不法行為の場合の填補関係
人身傷害保険

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