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三鷹・武蔵野市の弁護士による交通事故相談
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清水法律事務所
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交通事故の被害に遭った場合に発生する損害には,大きく分けて①人的損害と②物的損害があります。
人的損害には,財産的損害と精神的損害があります。
また,その財産的損害にも,現実に発生した損害である積極損害と,事故に遭わなければ本来発生しなかっであろう損害としての消極損害があります。
ご依頼された場合,これらの損害について請求していくことになります。
ただ,他方で交通事故によって損害が発生した場合でも,公平の見地から賠償額が減額ないし控除されてしまう場合もあります。
以下では,請求していく損害についてそれぞれの費目や考え方を紹介しています。
どのような損害が請求できそうか,あらかじめご覧になっておくと良いもしれません。
また,併せて,減額されそうな事由があるかどうかについてもご確認いただければと思います。
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