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三鷹・武蔵野市の弁護士による交通事故相談

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ご遺族の方へ(お亡くなりになったあとの手続について)

故人のご冥福をお祈りいたします。

ご遺族の皆様の悲しみを思いますと,心が痛みます。

ご遺族の方はご葬儀のほかさまざまな手続きをしなければならず,大変なご負担かと思います。

ここでは,事故で亡くなられた後の手続について案内しておりますので,ご参考にしていただければと思います。

 

加害者に対する損害賠償請求については,加害者の保険会社と交渉することになります。

ご遺族のうちどなたか一人を窓口にして交渉されると良いと思います。

加害者に対する損害賠償請求の交渉については、四十九日の法要後がひとつの目安となります。

ただ,相続放棄の申述期間(3か月)との関係で,まずは故人にどれぐらい負債があったのか,遺産の額はどれぐらいあるのかを大まかでよいので確認しておきましょう。

そして,その後損害賠償額がどれぐらいになるのかを弁護士に相談するほうが良いでしょう。

 

亡くなられた当日~7日目までに行う手続

□死体検案書の受取

 …医師から受け取ります。

□死体検案書のコピーをとる

 …加害者に対する損害賠償請求や生命保険の申請等に必要になるためコピーをとっておきましょう。

 

□死亡届に必要事項を記入し市町村役場(死亡地や本籍地などの役場)へ提出する(7日以内)

 …葬儀社が使者として提出してくれることが多いです

□火葬許可申請書を死亡届を提出する市町村役場の窓口へ提出する(死亡届の提出と同時)。

 …葬儀社が使者として提出してくれることが多いです。

 

□当面の現金の確保

…故人の預金口座は金融機関が死亡を知った時点から相続がまとまるまで凍結されるため,注意が必要です。

 そのため,葬儀費用をまかなえないと思われる事情がある場合には,事前に相続人相互で合意のもと,取引銀行に相談すると良いでしょう。

 

 

少し落ち着いたら行う手続き(7日以降)

■必要書類の準備

□除籍謄本

□故人の住民票

□故人の印鑑

 

□手続を行う人の戸籍謄本

□手続を行う人の住民票

□手続を行う人の実印

□手続きを行う人の印鑑登録証明書

 

■各種変更手続き

□世帯主の変更手続き(14日以内)

□(希望する場合)姻族関係終了の手続き

□(希望する場合)復氏の手続き

 

■返納手続き

□運転免許証の返納

□マイナンバーカードの返納

□パスポートの返納

□印鑑登録証の返納

 

■ライフライン関係手続き

□電気・ガス・水道・インターネット・受信料支払いなどの解約・変更手続き

 

■会社関係手続き

死亡退職届および身分証明書の返却

□最終給与の受取り

□死亡退職金の受取り

□会社役員の場合,役員の変更登記(2週間以内)

 

■年金関係手続き

□年金受給の停止手続(10日以内)

□未支給年金の請求(年金受給していた人の遺族)

□遺族年金受給申請(遺族年金受給対象者)

□介護保険資格喪失届(介護保険対象者の遺族)

□死亡一時金の受給手続

□児童扶養手当の受給

 

■保険関係手続

□健康保険証の返却・資格喪失届の提出(国民健康保険の場合・14日以内

□葬祭費・埋葬料の申請

□高額医療費の請求

□生命保険金の請求(生命保険加入者の遺族)

□★加害者加入の損害保険会社に対する請求★

 

 

 準確定申告(4カ月以内)

1月1日から故人の死亡の日までの所得を,個人の納税地の所轄税務署へ申告します(所得税)。

準確定申告書の用紙は税務署にあり,またHPからもダウンロードできます。

 ・個人事業を行っていた

 ・2000万円を超える給与収入があった

 ・二か所以上から給与を得ていた

 ・不動産収入があった

 ・不動産等の資産を売却した

 ・公的年金を受給していた

 ・生命保険や損害保険の一時金(満期金)を受け取った

但し,公的年金などによる収入が400万円以下であり,年金以外の所得も20万円である場合,準確定申告は不要です。

相続税の申告(10か月以内)

遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には申告が必要になります。

なお,加害者から受領する損害賠償については,基本的に非課税となります。

但し,費目の性質により課税対象となる場合もあります。

 

国税庁のHPでも以下の例が挙げられています。

(1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース

 棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

(2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

 この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

(3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

 車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。

 なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。

3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

 非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

 

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